制作事例は掲載できません

営業部の香川です。

 ホームページなどで過去の実績案件を紹介したり、制作事例などを掲載しているページはよくあります。実際の事例は相手にダイレクトに情報を伝えられるので、有効な手段ではあります。
 しかし、弊社ではそのような事は出来ません。なぜなら制作された販促品やノベルティはユーザー様が自社や自社の商品サービスをPRするために作られたものであり、デザインなどの著作権が帰属しています。官公庁様の案件では仕様書にもその旨がはっきりと記載されています。
 また、実際にユーザー様や弊社のお取引先様の声として、実績として掲載されたり知らないところで活用されたりしたことがあるので快く思われていないのが現状としてあります。弊社にご依頼いただいている販促ノベルティが新商品・サービスの告知であれば当然、情報の取り扱いには注意しなければなりません。
 尼崎にある小さな会社ですが、おかげさまで大小さまざまなお仕事の依頼をいただいております。どのような依頼に対しても基本的なスタイルは変わりません。それが服部の良さなのかもしれません。